主人のマイナンバーカード(個人番号カード)再発行手続きをしたので手順をまとめてみた

暮らし

平成28年1月1日から本格的に交付が開始されたマイナンバーカード。通常なら既に通知カードの手続きも済んで、マイナンバーカードを利用している時期ですが、我が家の主人はのんびり屋なのか、マイナンバーカードの発行自体していない模様。。。通知カードについて尋ねてみても、「通知カード…?失くしたかも…?」と(汗)
そこで、私が役所に行ってマイナンバーカードの再発行手続きをしてきました!

1、代理人経由でのマイナンバーカード再発行手続き

主人は平日仕事が忙しく、なかなか役所に行けないため、代理人として私(同一世帯の者)が手続きに行ってきました。ということで、今回は代理人がマイナンバーカード再発行手続きを行う際の手順をご紹介。
※役所の担当者さん曰く、通知カードを再発行しなくても、マイナンバーカードを直接再発行出来るそうなので、今回はいきなりマイナンバーカードの再発行方法を記載しています。※



①「個人番号交付申請書に関する請求書」を貰うための委任状を記入

本来、「個人番号を改めて交付してほしい」という旨の申請書を提出するのですが、代理人が窓口に行く場合、その申請書を貰うための委任状が必要になります。委任状は区役所の窓口でもらえるので、家に持ち帰り主人に記入してもらいます。
※市区町村によっては、HPに委任状のPDFなどがある場合もあるかもしれませんので、事前にご確認下さい※
委任状の内容記入で分からない箇所があれば、委任状を貰う際に確認しておきます。今回私は委任内容欄に「個人番号カードの再発行にあたり、個人番号交付申請書を請求したいため」というような内容を記載しました。

②「委任状」「代理人の身分証明」「再発行者の身分証明」の3点を持って窓口へ

委任状が記入・押印出来たら、以下3点を持って再び窓口に行きます。
・記入・押印済みの委任状
・代理人(今回は私)の身分証明証
・再発行者(今回は主人)の身分証明証
※身分証明証として利用できるのは、代理人・再発行者共に以下のものです。

③「個人番号交付申請書に関する請求書」を貰い、その場で記入・提出する

委任状と身分証明証がOKであれば、「個人番号交付申請書に関する請求書」を貰えるので、その場で代理人(今回は私)が記入して提出。その後10分ほど待つと、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」という書類と「申請書送付用の封筒」を貰えました。
※待ち時間はその時によって異なります。私の時は空いていたので10分くらいで貰えました。

④「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」を記入し、郵送する

「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」の書類を自宅に持ち帰り、必要事項を記入・顔写真を添付して、「申請書送付用の封筒」に入れてポストに投函します。
※今回私がもらった封筒は、A4の紙に印刷された封筒を切って組み立てるタイプのものでした。

⑤個人番号カードの交付通知書(はがき)が送られてくるので、本人がカードを受け取りに行く

書類を郵送してから1~1.5ヶ月程度待つと、個人番号カードの交付通知書(はがき)が自宅に送られてきます。そうしたら、今度は必ず本人が(※)交付通知書(はがき)に記載された期限までに、マイナンバーカードを受け取りに行きます。交付場所は、交付通知書(はがき)に記載されている指定の場所があるので、誤って区役所などに行かないように注意!
マイナンバーカードの受け取りは代理人ではなく必ず本人が行きます。本人が病気、身体の障害、その他やむえない理由により、交付場所に行くことが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
≪受け取りに行く際の持ち物≫
・交付通知書(はがき)
・本人確認書類(身分証明証。手順②の場合と同じ)
・手数料(確か200~300円)



2、マイナンバーカードは持っておくべき?

今回、主人のマイナンバーカードを再発行しましたが、そもそも持っていないといけないものなのでしょうか?私が今回マイナンバーカードを発行しておくべきと思った理由を挙げてみます。

1、公的証明書をコンビニで手軽に取得できる

私個人的には、持っておいた方が便利だと感じています。一番のメリットは、住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書をとる際に、わざわざ役所に行って長時間待たずにコンビニの複合機ですぐに証明書を取得できる点。更に、手数料も役所に行くよりもコンビニで発行した方が100円くらい安いという点です。(待たされる上に高いとか損でしかないと思ってしまいます…)特に働いていると、平日に役所に行って公的証明書を取るのって結構大変ですよね…いざという時、とても便利な機能なので、忙しい方程持っておくべきだと思います。
≪コンビニで取得できる証明書一覧※≫
□住民票の写し
□印鑑登録証明書
□住民票記載事項証明書
□各種税証明書
□戸籍証明書
□戸籍の附票の写し
※お住まいの市区町村によりサービスの内容が異なります。

2、身分証明証として使える

最近、結婚後変更していなかった銀行の口座名義を一通り変更しました。変更手続きの際、苗字が変わったことが分かる証明証の提示を求められることがありましたが、最近、運転免許証はちょうど更新したばかりで苗字も新しい物しか記載していなかったため、変更の記録が分かるマイナンバーカードで証明できるのは助かりました。運転免許証は有効期限が最大5年なのに対し、マイナンバーカードの有効期限は「発行の日から10回目の誕生日まで」、つまり、最大約10年ほどと長いことからこう言ったケースにも対応できるようになっているのかな、と感じます。
※ただし、マイナンバーカードの変更事項の記入欄がいっぱいになったら、新しくカードを更新する場合もあるので、この限りではありません※

3、案外各種手続きで必要になる場面が多い

会社で総務に個人番号の提出を求められたりもすると思いますが、最近ではその他にもマイナンバーを活用して何か手続きする、という場合が増えてきています。直近で必要な出産後の手続きにあたっても、出産一時金の申請に「個人番号カード、または、個人番号が確認できるものと身元確認書類」の提示が必要になっています。(※市区町村によっても異なると思いますが…)
今回私は主にこの出産一時金の手続きをきっかけに、主人にマイナンバーカードを作らせようと思いました。今後もマイナンバーカードを利用しての手続きが増えることが予想されるため、早めに作っておいた方が何かと便利だと思います。

3、まとめ

・代理人が配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)を再発行するためには、「委任状」「代理人の身分証明証」「発行者本人の身分証明証」を持って役所に申請しに行く。

・窓口でもらう「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」に必要事項を記入、写真添付してポストに投函する。

・マイナンバーカードの交付通知書が送られてきたら、受け取りは必ず本人が行く。
・マイナンバーカードは何かと必要になるため、取得しておいた方が後々楽。

 

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